裁量労働制は労使協定又は労使委員会の決議において定める時間数労働したものとみなす制度です。
裁量労働制のもとでも深夜労働、休日労働については割増賃金が発生するほか、みなし労働時間として法定労働時間を超える時間が定められた場合には超える時間分の割増賃金が発生します。
みなし時間が法定労働時間以内なら時間外労働による割増賃金の発生はありません。