厚生労働省が賃金の時効期間を3年に延長する方針を決めたと報じられています。
従前は賃金の時効期間は2年であり(労働基準法115条)、残業代等の未払賃金があっても、本来、支給されるべきであった期日(給料日)から2年を経過した部分については、時効のために請求できませんでした。これを3年に延長し、1年分さらに遡って請求できることとする労基法改正案について、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会において大筋で了承されたとのことです。2020年年明けの通常国会に労基法改正案を上程し、同年4月1日の施行を目指す予定と報道されています。
H29年改正前民法は、「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」について1年の短期消滅時効に服するものと規定していました(民法174条1号)。労働基準法115条の「2年」は、労働者保護のためにこの期間を2年に「延長」すべく制定されたものでした。
ところが、H29年民法改正により、債権の一般的な時効期間は5年に改められ、短期消滅時効の規定は廃止された後も(施行は2020年4月1日)、労働基準法の規定の方は、労使の対立があって改正の議論が滞っていました。
それが今般、妥協により、原則5年としつつ当分の間は3年(いつから5年とするかは施行5年後に改めて検討する)とする折衷案で決着することとなったわけです。
3年に延長されたとしても、2020年4月以降、民法で定められた時効期間について、労働者保護を目的とするはずの労働基準法が労働者に不利な特則を定める、という逆転現象が生じることに変わりはありません。本来、賃金についても速やかに時効期間は5年とすべきものと考えます。
ですが、従前2年であった時効期間が3年に延長されれば、残業代未払いの残業時間が一定であったケースを前提とすれば、請求可能な額は1.5倍に増えるわけで、労働者にとって朗報であるには違いありません。
なお、改正規定は、施行日後に生じた債権に適用されることになるものと想定されますので、2020年4月に施行されたとして、実際に2年以上経過した債権についての請求が可能となるのは2022年4月以降のことと見込まれます。