最高裁は、法律が残業代の支払いを義務づけている趣旨には、使用者に残業代を支払わせることによって時間外労働等を抑制することが含まれると述べています(康心会事件最判H29.7.7労判1168号49頁)。
しかるに現実がどうかといえば、巷には、法律に従って残業代が支払われないまま長時間の残業に従事する労働者が巷にあふれています。その結果、過労死・過労自殺という悲惨な結末に至る例も後を絶ちません。
だとすれば、少しでも多くの労働者が残業代の請求を行い、残業代を支払わないまま長時間労働を強いる企業を減らしていく営みは、単に個々の労働者の権利実現に止まらない社会的な意義を有するといえるでしょう。
その営みの一端に関与する者として、残業代請求の正しい基礎知識がより広まることを願うとともに、残業代請求をお考えの方から当職へのアクセスを容易にすることを期待して、このサイトを開設します。その結果、1人でも多くの労働者の権利がより速やかに、より正当に実現されることにつなげることができれば、これに勝る喜びはありません。