残業代は法律に基づいて発生します

労働時間は、原則として1日8時間又は1週40時間(※)に制限されています。この制限時間を超える労働をした場合、残業代は、原則として法律上、当然に発生します。使用者から「残業代はない」という話があったとしても、そのことによって法律上認められる残業代の発生が否定されるものではありません。毎月、残業代が発生しながら、支払われていないとすれば、未払いが累積していることになります。

※10人未満の店舗等の場合44時間となることがあります。


大阪で残業代請求するなら影山法律事務所へ

残業代の請求は、複雑な法律の規定を理解したうえで適切に当てはめて金額を計算する必要があること、会社側からは様々な抗弁がなされ、その反論が必要となることが一般的であることから、弁護士に依頼して行うことが望ましいといえます。

弁護士に依頼した場合、相手方との交渉は弁護士が行いますが、依頼者は弁護士と打合せする必要があります。簡単な連絡は電話やメールで済ませるとしても、大事な打合せの際には顔を合わせて打合せすることが相互の信頼関係を保つためにも必要なことだと思います。したがって、弁護士に依頼するなら、アクセスの容易な地元の弁護士に依頼することをお勧めします。

大阪で残業代請求をするなら、ぜひ、大阪市北区の影山法律事務所へご相談ください。



退職してからでも請求可

残業代は退職してから請求することも可能です。ただし、残業代を含む賃金債権には2年の時効があります。賃金支払日から2年経過すると消滅時効にかかってしまいますので、時間の経過に伴い、毎月、2年前の1か月分の残業代が消えていくことになります。

したがって、退職後に残業代を請求するなら速やかに行動を起こすことが賢明です。

また、退職してから残業代を請求する可能性があるなら、可能な範囲で在職中に証拠を収集しておくことが望ましいでしょう。

「残業代なし」の合意は無効

残業代の権利を定めた労働基準法37条は強行規定ですから、たとえ「残業代なし」とする契約書が交わされていたとしても、そのことによって残業代請求ができなくなるわけではありません。残業代の請求ができないのは「管理監督者」(いわゆる「管理職」の多くは、裁判をすれば「管理監督者」とは認められません。)と認められる場合などの極めて限られたケースです(管理監督者も深夜手当の請求はできます。)。つまり、採用の際に「残業代なし」と告げられ、納得して入社したのだとしても、法定の残業代の請求は可能です。諦めず弁護士に相談してください。

「残業代込み」でも諦めない

固定残業代を支払う企業が増えています。基本給に残業代が含まれているとするケースや定額の残業手当を支払うケースなどがあります。これらの場合、実際に残業した時間が予定された残業時間の上限を超えた場合、超えた時間に対する残業代が請求できることはもちろんですが、そもそも固定残業代が通常の労働時間の賃金と判別できないと評価される場合には、残業代が支払われているとは認められず、「固定残業代」部分も算定基礎賃金に含めて計算した残業代全額が未払いであるとされることになります。「残業代込み」とされていても諦めず弁護士に相談してください。